そうですか?
特許権の設定登録まで第3者による実施は
不法行為にはあたりません。

特許法65条では
100条(差止請求権)、102条(損害の推定)等準用してませんし

公開から特許権の設定登録までの期間の実施に対しては
実施料相当額の補償金請求権が認められるだけでは?



solsys wrote in message ...
>Yukako Suzuki wrote:
>> 私の場合ですと、特許権が成立(登録)するまでは、今のソフトを使っていても
>> 民事的にも刑事的にも責任追求されることはないということでよろしいですよ
ね。
>> か・な・り、ほっとしました。
>>
>> ちなみなのですが、この話でいきますと、公開されていて登録されていない発明
は
>> 真似して作っても特許権が成立するまで何のお咎めなしってことになるんでしょ
うか。
>> 感覚的にちょっと結論が変だと思うので多分私が間違っているのような気もしま
すが・・・
>
>考え方が間違っています。
>正式登録されるまでは確かに責任追及なしですが、特許が成立すると
>(俗にいう)特許料等は公開日にまで遡って請求されます。
>まして既に営利に使ってしまった後となれば、言い逃れも何も
>できなくなります。
>
>特許の内容を読んで、「これなら特許は成立しない/私の商品には
>あてはまらない」と判断した上で使用するなら構いませんが、
>もし「特許が成立するまでは大丈夫。成立したらやめればいい」などと
>考えているなら、非常に危険な考えというか、常識のない、とんでもない
>考えです。
>