ふと思ったのですが、返還期限を定めずにただで貸した本とかビデオとか、一
般債権の消滅時効の適用があるとすれば「返還を請求できる時から10年」経つ
と返還請求権が時効消滅してできなくなる理屈になります。
この時、当該物の所有権の帰属はどうなるのでしょう?
貸借である以上、(相続等が絡まない限り)借主の取得時効は問題にならない
ので、返還請求権の時効消滅により返還請求ができなくなった反射的効果とし
て借主に所有権が帰属すると考えるしかない気がしますが、他になんか検討す
べき問題があるでしょうか?

或いは、そもそも使用貸借契約の終了を原因とする返還請求権は「債権契約に
基づくものではなく所有権に基づくもの」だから権利失効の原則はともかく、
時効消滅はしないと考えるべきですか?

意外とどの本にも載ってないんですよね。
あまりにも大した話じゃないからか?

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SUZUKI Wataru
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