んだから、最初に言ってたことと変わっちゃってるんだってば。

KGK == Keiji KOSAKAさんの<dne81r$g4q$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> 「用語の解釈」を行なうということは、その用語の語義をその状況に則して、
>>> 普通の日本語として解釈するってことです。
>>> 用語ってのは、状況によって意味が変わる可能性があるんだから当たり前だよ
>>> ね。
>
>> その「状況」ってのはさ、「用語や修飾関係に留まらない範囲で条文外から持
>> ち込んでいる」んじゃありませんかね?
>
>用語や修飾関係を解釈するために持ち込んでるものです。

*外から*ね。^^;

>wacky氏は、用語の解釈にも修飾関係の解釈にも用いない形で条文外から持ち
>込んでるでしょ?
>だから、文理解釈ではない。
>この場合に、文理解釈でなくてもよい根拠が示されない限り、wacky氏の解釈
>が正しいとは言えない。

あのね、^^;
とすると、KGK氏は「条文中に用語として現れない前提」を完全に無視するの
かね?
いいや、それも違いますね。だって、「状況によって意味が変わる」と*自分
に都合の良い状況*については考慮することを肯定しているわけだから。
#そもそも、「設定者の権限の範囲」といった「前提」こそ「状況」の具体例
#であるわけなんだがな。


>> そのウェブページには「法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理
>> 解釈があり、両者の解釈は、必要に応じて併せて用いられる」と述べられてい
>> ますよ。
>
>はい。
>そして、規則を成文化することの意義を考えれば、原則は文理解釈であること
>は明らかです。

では、KGK氏が*自説の根拠として持ち出したウェブページ*には「誤りが書
いてある」とKGK氏自身が主張していることになりますな。:-P

>規則を成文化するということは、規則の解釈のゆれを少なくすることに意義が
>あるわけで、そのためには「読んだままの解釈」で済むことが最もよいわけで
>すから。
>それではどうしても現実問題と齟齬が起きるときのみ、原則からはずれるわけ
>ですね。

頭でっかち学者頭の理想論ですね。現実的でも実際的でもありません。
「だったらいいな」と「原則」を間違えていませんか?

>私が紹介した、http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1402.html や 
>http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/mojikaishaku.htm も「原則は文理解釈」
>という主張を補強してくれます。

どこが?

それらにおいても、「文理解釈とは、普通に用いられている意味を明らかにす
るということである」とか「(略)法の文言を解釈する方法にも、いろいろなも
のがある。その一つが、(中略)文理解釈(文字解釈)である」といった記述
で、KGK氏の「文理解釈が原則」という主張を否定していますよ。
#そもそも、その条文が文理解釈のみで問題なく解釈可能であるという保証な
#ど何処にも無いのだし。


>> よろしいか?
>> 要するに、百万歩譲ったとしても、KGK氏の主張は「法(?)解釈としての正し
>> さ」を「文理解釈か否か」に摩り替えているに過ぎないわけです。
>
>ちゃんと、
>
>>> ・文理解釈を用いないのが妥当であるという根拠が示されない限り、wacky氏
>>>   の解釈は妥当でない。
>
>という留保条件を書いてあるのにもかかわらず、それを引用せずに留保条件が
>ないかのように書くとは、相変わらず卑怯ですね。

何度も何度も指摘しているように、そんなの【KGK氏が勝手に言ってるだけ】
のことじゃないですか。ってゆ〜か、こっちサイドで見れば「文理解釈以外
を用いることは不当であるという根拠が示されない限り、KGK氏の解釈は妥
当ではない」なわけ。さすがに*そんな身勝手なこと*は言わんけどね…。


>>> 文理解釈というのは、そういった普通の日本語の解釈を否定するものではあり
>>> ません。
>
>> 無論、否定しているのは「文理解釈が」ではなく「KGK氏が」であるわけです。
>
>私が解釈して見せたことを私が否定してるという主張ですね。

いいえ。既に、通常の「文理解釈」と【KGK流文理解釈】は全く異なるものに
なっている。と指摘しているわけです。

>> 事実として、KGK氏の【文理解釈】では「廊下を走るな」ひとつマトモに説明
>> できないわけですよ。
>
>では、wacky氏の文理解釈ではどのように説明できるんでしょうか?
># まあ、無理だろうな。
>
>で、「廊下を走るな」という張り紙を文理解釈した場合、「廊下」という用語
>の意味と範囲は <dkhtp9$plk$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> で書いた通り。
>「走る」という言葉の定義に関しても特殊な状況を考えない限り大丈夫でしょ
>う。
>修飾関係で混乱する部分もないですね。
>
>で、緊急避難をどう解釈するかという問題ですが、これは、自然法の適用によ
>る例外をするのがよいでしょう。
>もちろん、「廊下を走るな」という規則を文理解釈しても出てこない話です。
>そのような例外を適用できる根拠がある場合は、単独の規則の文理解釈から離
>れて解釈するのが妥当になるわけです。

それは通常の文理解釈であって、【KGK流文理解釈】ではありませんな。^^;
「緊急避難」なんて、「廊下を走るな」の【用語や修飾関係】からは導き出し
ようもありませんからね。
【KGK流文理解釈】で言うならば、それこそ、そもそもの難癖である「○○(た
とえば緊急避難)なんて何処にも書いてないだろ。書いてないことを持ち込む
な」なわけですよ。
#自分の過去の主張を自分で否定してるし…

-- 
wacky