Re: 個人情報取扱事業者の法律 abuse の可能性
Okamoto Yuujiさんの<djl7j9$4bj$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
> これは,
> ・whois利用の規約は個人情報保護法を踏まえて作られている.
>はずだ...が前提になるのですが,そうして作られた規約と云うのは
> ・規約通りにwhoisを利用すれば,JPNIC・JPRS からの情報提供が
> 適正である(個人情報保護法に違反しない)
>と云う代物になりますね.
>
> ひっくり返せば,規約違反な使い方(=whoisのabuse)の個人は,
> "私は個人情報保護法違反を犯していない"
>と言張れますけれども,その行為によって,JPNIC・JPRS は
>個人情報保護法違反に問われる原因になります.
逆は必ずしも真ならず。ですよ。
「規約は個人情報保護法を踏まえている」からといって「だから、規約違反
は即ち個人情報保護法違反である」というのは明らかな誤りです。
> それを頭に置いて戴ければ,
> "whoisのabuseをすると他人に迷惑になるからやめよう."
>って結論になるはず.
法律違反→規約違反→迷惑が無批判にリンクしてますよ。^^;
#「踏まえる」と言いながら、実際には都合の良い拡大解釈をしているだけ
#じゃん。
##喫煙問題の時とおんなじ…
そもそも、迷惑行為の善悪は【サテオカナイ】のかね?
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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