Path: ccsf.homeunix.org!CALA-MUZIK!news.yamada.gr.jp!densogw!yynet.tama.tokyo.jp!nf.asahi-net.or.jp!not-for-mail Date: Sat, 08 Oct 2005 22:50:19 +0900 From: wacky Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?V0hPSVMbJEI4eDMrPnBKcxsoQg==?= Newsgroups: fj.news.net-abuse In-Reply-To: References: X-Newsreader: Datula version 1.51.09 for Windows Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Lines: 104 Message-ID: <4347ce97$0$986$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> NNTP-Posting-Host: o152121.ppp.asahi-net.or.jp X-Trace: 1128779416 news2.asahi-net.or.jp 986 202.208.152.121 X-Complaints-To: ap-net@asahi-net.or.jp Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.net-abuse:927 都合の悪くなったスレッドは切り捨てて新規捲き直しってわけかね… KGK == Keiji KOSAKAさんのから >1) 個人情報 > >まず、個人情報保護法での「個人情報」という言葉について。 > >http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html >| * 「個人情報」とは何か #なんだか全体を読まずに【都合が良い部分だけピックアップしている】 #ようですが… そもそも、 http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html#contents01_02 ◆概念としての「個人情報」と「個人情報取扱事業者」 * 「個人情報」とは何か  この法律には、さまざまな用語が登場します。  しかし、第4章に基づき、どのような民間企業が、どのような具体的義務を 負うのかという点に限れば、「『個人情報取扱事業者』が『個人情報』につい て一定の義務を負う」という構造が基本となっています。 http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html#contents01_02 http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html#contents01_01 全6章59条及び附則によって構成され、公的部門・民間部門に共通した個人情 報の保護に関する基本理念などを定めた基本法の部分(第1章から第3章ま で)、及び、民間部門の個人情報取扱事業者が負うべき義務などを定めた一般 法の部分(第4章から第6章まで)から成り立っています。 http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html#contents01_01 の時点で、*過去にも明確に指摘した通り*、「そもそも個人情報保護法は*個 人*に義務を課したものではない」ことくらい理解できそうなものですが…。 >つまり、「個人情報保護法」で保護されるべき「個人情報」というのは、意外 >に広い範囲を示してることが分かる。 だから、その「保護されるべき」ってのは*誰から*なんですか? KGK氏は大きく履き違えているようですが、個人情報保護法ってのは企業等か ら個人を守るためにあるのであって、決して「wackyのような一個人から株式 会社社長を守るためのもの」ではありません。 >2) 保有個人データ > >個人情報保護法では、 > > 個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ > >という位置付けとなっている。 ># 前者が後者を含むという意味 > >この保有個人データというのは(例外を除いて)、 > >http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html >| 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の >| 停止を行うことのできる権限を有する個人データ > >という意味です。 同様に、個人データは http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html 特定の 個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に 構成したもの http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html という意味なわけです。 大雑把に言って、 ・whoisデータベース上の個人情報→個人データ ・whoisデータベース上のwhois公開情報→保有個人データ と言えるでしょう。 >さらに、 > >| 「保有」の意味は「持っている/手元にある」という意味ではなく、JIS Q >| 15001:1999 で言うところの「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意味 >| になります。 > >おおざっぱに言って、コントロールする対象ですね。 #何かズレてるような… ここで言っているのは「現に保有していないコピーされた情報」についての言 及ではなく、たとえば「保有していても開示権限のない個人データは保有個人 データにあたらない」といった説明をしているのだと思いますよ。 #誰かのハードディスク上にコピーされた「whois検索結果」に対する開示権 #限が存在するわけではありませんよ。 ので、その歪んだ「保有」を根拠としているらしい >3) JPドメイン名登録情報等 >4) WHOIS公開情報 >5) 結論 は無視しときましょう。 -- wacky@個人情報保護法を持ち出すのは無理筋だって何度も教えたげたのに…