"alice" <alice@alice.gtr.nu> wrote in message news:3pmcl3Fb3jmsU13@individual.net...

> NHKの使用量を払わなければならない法律と言うのはあるんです
> ただし「契約した人」であるわけで、これが微みょーな問題
> 「TVを購入した時点で契約成立」だとか言う人もいるくらい

■放送法
(受信契約及び受信料) 
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。<下略>
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
 前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除しては
 ならない。 

てことで、契約しない自由は認められていません。

■日本放送協会放送受信規約(抜粋)
第1条 2)受信機(説明略)のうち,地上系によるテレビジョン放送のみを受信
   できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。)
   した者はカラー契約, <中略> を締結するものとする。 
第3条 受信機を設置した者は,遅滞なく, <中略> 放送受信契約書を放送局
   に提出しなければならない。
第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。 
第5条 放送受信契約者は <中略> 放送受信料を支払わなければならない。

こっちは法令ではない。
契約者の支払い義務違反や延滞金に関する条項はあるけど、
設置した(契約が成立した)のに契約書を提出しなかった場合の規定はない。
わけわからんです。

最近の報道によると、未払い者に対して民事手続きも検討しているようです。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0509.html#03

# 郵政の次はNHK民営化か!?