Re: 裁判所内の警備
Wed, 14 Sep 2005 00:13:03 +0900,
in the message, <dg6ouo$pvi$1@news522.nifty.com>,
"ぷらとん" <ZAP14260@nifty.ne.jp> wrote
>裁判所内で刃物を持った男が裁判官を殺すつもりで突進
>したが、110番でかけつけた警官に15分後に逮捕された
>という報道を読んだ。
>裁判所の警備員は警官ではないのかな。
# どうでもいいが、読売は15分、朝日は10分後と書いている。
また、訴訟の相手方について読売は「コンピュータ関連会社」、毎日は「測
量関係会社」と書いている。
前者はともかく後者は随分違くないか?
「裁判所の警備員」ってのは要するに「警備担当の職員(警備担当事務官の採
用枠がわざわざ別に設けてあるあるらしい。)」で、警察庁ないし都道府県警
察本部に所属する警察官ではありません
(なお、組織上は地裁にしか所属していないらしい。)。
これは裁判所に限った話ではなく、国会の警備担当は参議院及び衆議院に所属
する衛視。
……行政組織の一つである警察の人間が立法・司法機関の施設内に当然のよう
にいるというのもいかがなものか。
行政府以外の二権が独自の秩序維持部門を設けていても何にも不思議ではな
い。
# なおこの件についてとあるblog(http://hikari1000.exblog.jp/922286)
に「この3人の裁判官は、法律の規定により(除斥という制度がある。)こ
の民事訴訟の裁判をすることはない。」などと書いてあったが、除斥原因の
どれに当るのかなぞ。
(裁判官の除斥)
第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官
としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であ
るとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務
者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族
であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又
は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあっ
たとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前
審の裁判に関与したとき。
……これが除斥原因になるなら、訴訟指揮に不満があったら裁判官のところ
へ行って暴行を働けばいいのか?
刑罰と引換えに気に入らない裁判官を替えられるって?
大体、法廷で裁判官に暴言を吐いても脅迫しても大概退廷させられるだけで
終るけど、それが行動になると逆に裁判官が除斥?
つーか、除斥という制度は「裁判の公平を(形式的に)確保する」ためのも
のだけど、当事者のせいで不公平になるかもしれないのは当事者の自業自得
なのだから除斥する必要が無いだろう。
期日にあほなことすれば、弁論の全趣旨として斟酌されるから裁判上不利に
なる可能性が在るのは「制度上予定済み」。
--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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