Path: ccsf.homeunix.org!CALA-MUZIK!rlss-news!oucc-news.okayama-u!news-sv.sinet!newsfeed.mesh.ad.jp!giga-nspixp2!nf.asahi-net.or.jp!not-for-mail Date: Sat, 20 Aug 2005 08:34:15 +0900 From: wacky Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCQ3g6bjgiSyEkchsoQg==?= abuse =?ISO-2022-JP?B?GyRCISkbKEIoUmU6d2hvaXMgGyRCJHIbKEIgYWJ1c2U=?= Newsgroups: fj.news.usage In-Reply-To: <050819145223.M0122693@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> References: <050805131622.M0125527@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> <42f39268$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <050817212940.M0107333@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> <4303c512$0$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <050819145223.M0122693@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> X-Newsreader: Datula version 1.51.09 for Windows Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Lines: 81 Message-ID: <43066c70$0$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> NNTP-Posting-Host: o152105.ppp.asahi-net.or.jp X-Trace: 1124494448 news2.asahi-net.or.jp 975 202.208.152.105 X-Complaints-To: ap-net@asahi-net.or.jp Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.usage:4818 結局、 ・既知ならオッケーな場合もある ・既知であろうとダメなものはダメ どっちの立場なんでしょうか? #良く分らなくなってきました。 Takao Onoさんの<050819145223.M0122693@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から ><4303c512$0$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において >wacky@mx1.freemail.ne.jpさんは書きました。 >> ># 1番で始まる時系列で考えるんだから, 2番以降を議論するときには 1 >> ># 番は前提になるよなぁ. >> その通りです。 >> そして、一番で間違えると二番以降は全て誤りであるといえます。 >> #結果的に正しかったとしても、それは*偶然の一致*でしかない。 >だから, 1番で「既知の情報」としている以上, 「既知ではない情報」に >ついては適用できないんだってばぁ. それは当然です。 一番での誤りは、単に「既知の情報とそれ以外」に分けて「既知の情報」につ いての議論をしているだけのことを、何時の間にか「既知でなければアウト」 であるかのように思い込んでしまうことだと思います。 #実際にはそれは「証明済みの前提」ではありませんし、常識的な推測の範囲 #においても「そんなことはないだろう」な話でしょう。 >> >> 議論の流れとしては >> >> 1.「既知の情報ならオッケー」なんてJPNICは一言も言っていない。 >> >> 2.しかし、「既知の情報ならオッケー」と少なくとも部分的には認めた。 >> >> 3.つまり、「規約に書いていないこと」の存在を認めたわけだ。 >> >> 4.じゃあ、「例外」はその一つしか存在しないと言えるのかね? >> >> といった所まで(やっと)辿り着いたわけですよ。 >> >「『既知の情報ならオッケー』と少なくとも部分的には認めた」っての >> >は, どこにありましたっけ? >> 認めていないんですか? >> 少なくともYAMAGUCHI氏は認めていたはずだし、ONO氏も特に反対していなかっ >> たと思いますが…。 >え? 認めた主体は JPNIC じゃないの? > >あの書き方で JPNIC 以外が認めた主体になるとは解釈できないよぉ. あ、そう来たか。^^; 「規約のどこにも「既知ならオッケー」なんて書いてないことは明白」のつも りだったので省略してしまいました。誤解を生んだのなら申し訳ありません。 ただ謝るのも芸がないので、更に突っ込むなら、「じゃあ、規約を書いてあ るまんま教条的に解釈して、一体何処から「既知ならオッケー」がでてくる の?」です。 >> なんにせよ、ONO氏が個人的に「『既知の情報ならオッケー』なんて如何なる >> 場合も認められない」と主張するのであれば、そのように明言した上で、 >> 「じゃあ、名前を呼ぶにもJPNICの【書面による承諾】が必要なのかね?」と >> いうおなじみの問いにご回答くださいね。 >JPNIC の whois 検索の結果得られた情報なら必要と解するべきだ. ># JPNIC の whois 検索をしないと名前がわからないにもかかわらず名前 ># を呼ばなければならないって状況が不明なんだけど. 当然ながら名前もWHOIS公開情報であることに変わりはないし、既知か否かに かかわらずその名前が「whois検索の結果得られた情報」の一部であることに 変わりはありません。従って、規約を書いてあるまんま解釈するならば、*検 索前から名前を知っていたとしても*検索後に名前を呼ぶためには【書面によ る承諾】が必要となるわけです。「既知の情報でもダメ」ならば。 違いますか? 上記を踏まえて再度問いますが、本当に「検索前から知っている名前を呼ぶ 為には【書面による承諾】が不可欠である」と思いますか? >> >「既知の情報ならなんでもオッケー」と「既知の情報であることによっ >> >てオッケーであるものもある」というのは別. これを混ぜちゃダメ. >> そりゃあ、当たり前の話で誰も混ぜてはいません。ていうか、混ぜようとして >> いるのは*wackyではない*でしょう。 >混ぜていないのであれば単純に「既知の情報だから公開してもいい」と >は言わないはずだけどなぁ. もちろん、「単純に」なんて言っては居りません。 #単純に考えても「本人が本人の意思でもって今現在正に公開していること #によって既知となっている」情報かどうかってのは大きな違いだよね。 -- wacky