Re: 教条的に無制限の権力を保持する規約とは? (Re: 著作権法を abuse ?
KGK == Keiji KOSAKAさんの<dd243f$27i$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>! "<42f39228$0$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
>! Sat, 06 Aug 2005 01:22:03 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>
>> #「自動車を運転するのに船舶免許は必要ない」とは*どこにも書かれていな
>> #い*けど、それが正しいことくらい誰にでも分るよね。
>> #さて、それは何故でしょう?と考えてみて下さいな。
>
>もちろん、道交法に自動車を運転するための必要条件が書いてあって、船舶免
>許の取得はその条件に入ってないからですね。
># 第六章あたり。
>
>つまり、条文をそのまま読めば判断できることです。
なるほど、そうですね。
今回の喩は正確性を欠きました。
#もっとキチンと同法を読んで、「規約第5条」に対応する何らかの具体的条
#文を提示するべきでしたね。
##ちょっと、手を抜いてしまいました。
>もちろん、船舶免許というのが運転免許と同一のものではないということは条
>文には書いてません。
はい。
>それは、条文に書いてある意味内容を正確に解釈するために、条文に書いてな
>い情報が必要になる場合があるということです。
その通りです。
「船舶免許と運転免許が同一のものではない」といったことは、それぞれの権
限の範囲を考慮することにより、「条文に書いていない情報」から理解する必
要があります。
それは、JPNICの規約であっても同じことですね。
>が、それは、条文に書いてないことを勝手に付け加えることとは全然違います。
つまり、「wackyは条文に書いてないことを勝手に付け加えたのだ」といった
主張が誤りであるということです。
道交法であろうとJPNICの規約であろうと「権限の生じる範囲」といった「(あ
る)条文には書かれていない情報」が必要とされることに変わりはなく、そう
することで*より正しい*解釈に近付けるのだと思います。
--
wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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