Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050723172049.M0102850@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>>> 「whois検索する以前は誰憚ることなく「KATSURA氏」と呼べたものが、一度
>>> whois検索した途端に*書面による承諾*が必要になる」
>>> わけですね。
>
>単純に名前を呼ぶ行為をabuseと呼んでいません。
>wackyさんが書面による承諾なくwhois情報を公開した行為を
>abuseと呼んでいます。

「名前」はwhois情報ではないのですか?
YAMAGUCHI氏の大好きな第5条ではそんな差別はしていないようですが?

>whoisしか情報ソースがないなら、それは出しちゃいけない
>んですよ*1 。でも、名前はwhois使う前から知ってたでしょう。
>だから、名前を呼ぶ行為をabuseとは言ってないんですよ。
>
>*1 http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条

第5条の何処にも「名前を呼ぶ行為をabuseとは言わない」なんて書いてあり
ませんよ。自分に都合の良い解釈を勝手に作るのは止めなさい。

>   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
>   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
>   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

を(YAMAGUCHI氏が繰り返していたように)杓子定規に解釈するのであれば、*名
前のみの公表*であろうが「規約に従っていない」ことは明らかです。

まあ、元々「whois検索以前に既知であったのだから書面による承諾なんか要
らない」ってのはwackyが繰り返し述べてきたことですので、YAMAGUCHI氏が
「whois使う前から知ってたなら承諾は要らない」という理解に到達できたこ
とは喜ばしいことです。
それはつまり、規約の教条的解釈を乗り越えることができたことの証だからね。

さて、教条主義を乗り越えて、「規約は無制限であるかのごとく書いてあるが
whois検索以前から既知であった情報については対象外である」と理解できた
のであれば、当然、「他にも対象外の場合が存在するのではないか?」という
疑問が湧いてくるはずですよね。そしてもちろん、それはあるわけです。


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wacky