和さんの<34C588E47A0C7Epurupuru@piano.nifty.com>から
>>いずれも「本人公開済みの既知の情報」あるいは「保護されるべき個人情報で
>>はない情報」でしょう。
>
>えーと、
>名前・メアド・組織名は既知だったのはわかりますが。
>それ以外の情報(肩書き)について。
>wackyさんは以前「誰でもwhoisを使えば容易に入手できるから」既知の情報
>だ、と言っていたような気がしますが、これは無理がありますね。

多分言っていないと思いますので、引用によって示してください。

>だって、大多数の人は、whoisで確認したくても、
>「whoisはネットワーク運用の目的に限って使用すること」
>という利用制限に引っかかってwhoisを使えないのですから。
>
>違いますか?

その通りです。
そもそもwhois検索を「個人の役職を調べるために利用する」ってのは意味不
明ですよ。そのような意図をもって利用することは非常に考え辛いです。


>>それが分っているにもかかわらず「無制限である」かのような主張をする理由
>>は何ですか?
>
>JPNICですら無制限であるとは書いてませんね。

書いていないのに何故無制限だと思うのでしょうか?
非常に疑問ですね。

>『当社の書面による承諾なく』って書いてあるのが見えませんか。

「書面による承諾」が無い場合はJPNICは無制限に表示を制限する権限がある
とでも言うのでしょうか?
非常に疑問です。

>制限を回避する方法がちゃんと書いてあるのだから、無制限ではないです。
>要するに、公開頒布したければ、JPNICに書面による承諾をもらえばよかった
>のです。
>どうして書面による承諾をもらわなかったのですか?

もちろん、*その情報はJPNICの権限外である*と理解したからですよ。


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wacky@彼の名を呼ぶのに一々*JPNICの書面による承諾*が必要ですか?