Whoisデータベースの著作権 (Re: 書面による承諾は必要か?
ちょっと時期外れだけど、ついでに…
Naoto Zushiさんの<d74kvi$7bn$1@antre.cala.muzik.gr.jp>から
> 著作権法の引用が強行規定で、しかも、whoisデータベースが著作物
>に相当するとはものすごい見解ですね。
> その程度の認識だということがよくわかりましたので、回答はいいです。
Naoto Zushiさんの<d7bbel$9m6$1@antre.cala.muzik.gr.jp>から
> ま、やっぱり、よくわかっていないようだし、JPNICの利用規定を著作権云々
>と接続する時点で、もうわかっていないようだから。
> 私のほうは、JPNICの方へ処理を預けます。
「第7条(公開または開示の目的と対象等)
5 登録情報に関する著作権は、当センターに帰属する。ただし、第6条に
よってJPRSと共同利用される担当者情報については当センターおよびJP
RSに帰属する。」
ですので、常識的に考えれば、この点におけるZushi氏の主張がJPNICの支持を
得られる可能性は少ないものと思われます。
<余談>
「著作物であっても引用は制限できない」を
1.じゃ、著作物でなければ制限できるだろう
2.著作物でさえ制限できないなら著作物でなくたって制限できないだろう
どちらに解釈するかにおいても常識との齟齬が見受けられるように思います。
</余談>
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wacky@無論、著作権メインの話ではないけどね
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735