Re: 自由
いいじまです。訂正。
> |第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万
> |円以下の罰金に処する。
> |2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両
> |を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める
> |程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
>
> 酒飲んで自転車に乗っていいのか、いけないのかよくわからん。
> ふらつくほど飲んではいけないということか?
「酒気帯び」の場合も自転車の運転は禁止(65条1項)。
ただし、「酒酔い」にならなければ罰則はない。
自転車の酒気帯びで事故ったら、酔いが醒めるまで制止されます。
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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp
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