> >
> >地上権では、承諾は必要ないはずですが。
> 
> (登記された)地上権とか登記された賃貸借ならね。
> ……でも登記なんてしてないでしょう。たぶん。
>   ……てえか地上権設定なんてしてないと思うよ。

してないんです。双方弁護士を立てて協定書を作ったのに、わざと将来禍根を
のこす(もう一回儲けられる)チャンスを素人相手に仕組んだようなもの。

> 
> >建物区分所有法(マンション)の場合、土地共有でも売買でいちいち他の区分所
> >有者の了解を
> >えていませんが?
> 
> 敷地権として登記しているやん。
> (この点では分譲マンションの方が異例。)
> 

その敷地権に2種類ありませんか?というか、法定地上権。

土地が二つあって、隣接していて両方にまたがってひとつの建物があるのなら
言われることも理解できるのですが。

パーセンテージ所有の共有ですから、こういう場合に売買が他の所有者の了承を
必要とするのでしょうか?

あっちも、こっちも修羅場また修羅場。

まつむら