まあ、このような議論が起こること自体、「fjではない外部団体の定めた
ルールであっても、ルールに反していると疑われる場合は疑問を呈して良い」
ことへの賛同そのものであって、「JPNICの担当者でもないアンタがどうこう
言うのは余計なお世話だ」なる強弁が誤りであることの証左であるわけです。
#だからまあ、wackyにとってこれは有り難くないこともない状況だな。


Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050520225414.M0104993@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html の4.1と

あのさ、^^;
この条項は明らかに「whois検索によって公開・開示される情報」について規
定しているのであって、JPNICと当該ドメイン権利者の話でしょ。

おまけに、「当該情報の主体は当社に対し、あらかじめ特定事項について非公
開とする旨の請求をすることができます」なわけです。
#つまり、本人が公開に同意したか、公開によって損害が生じないと判断され
#たか…他にはあるかな?


>http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html の第5条をご覧なさい。
>
>「書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布しては
>ならない。」んです。

では簡潔に回答してください。

問1:hamaint.co.jpをwhois検索した者は、JPNICからの書面による承諾を受
けない限り「桂英治」という文字列を表示してはならない。[yes/no]


-- 
wacky