Shinji KONOさんの<3991478news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
>In article <423e1891$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
>> 最後に繰り返して起きますが、問題は「fj参加者の誰かが会社から貸与された
>> メールアドレスを私的に利用してfjに投稿すること」ではなく、「fjがfj参加
>> 者に対して「会社から貸与されたメールアドレスを私的に利用してfjに投稿し
>> ても良い」と宣言してしまうこと」です。
>
>    (3) fjは、企業や組織を越えた、個人という立場の自由な言論を前提と
>      する。したがって、fjに投稿された記事については、投稿した個人が
>      責任を持ち、所属機関が責任を問われるものではない。また所属機関
>      に属することで個人のfjへの投稿内容が制約されることもない。
>
>    (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
>      し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
>      自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
>      メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>
>で、fjに投稿する行為は企業とか組織とかとは独立なんだから、私
>的って言うなら、別に、そういうことであって、それで良いんじゃ
>ない? それに利用してっていうのは、ここではメールアドレスを明
>示するってだけだよね。それは、私的な利用とは言わないです。

正確には「それを私的な利用と言うかどうかfjには分からない」ですね。

にもかかわらず、KONO氏は(4)の「正当な権限」の解釈として「会社から貸
与されたメールアカウントを私的に利用した投稿もオッケー」と主張している
わけですよね?

そのような主張に対して「fjの憲章として、そんな無責任な安請け合いをし
ちゃダメでしょ」と指摘しているのがwackyの主張なわけです。


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wacky