# フォロー先はfj.soc.lawのみ。
 知的財産権法はかなり門外な人間なので誤り訂正希望含みで。
 すんません、きちんと調べる暇もなかったんで。

At Wed, 24 Nov 2004 18:32:52 +0900,
in the message, <co1kgb$88h$1@newsl.dti.ne.jp>,
"Yuuichi Naruoka" <ynaru@jade.dti.ne.jp> wrote
> もちろん五島光学研究所が登録していない、と言う条件でですが全く異なる商品
>(どう考えても関連付けて考えられないと言うレベル)ならば同じ名前を使うのもOK
>のはずです。と言うことで赤道儀と常用車ならば問題ないでしょう。

商標登録していても別に構わないはずです。
と言うか、商標登録していないなら同じ商品で同じ名前を使っても商標法上は
登録ができない以外には問題はないと思います
(ただし、不正競争防止法。)。

五島光学研究所が「Mark X」「マークX」「マークエックス」等々を「自動車
等を指定商品とする」商標として登録しているかまたは自動車等に類似の商品
・役務を指定商品とする」商標として登録しているかはたまた防護商標として
登録しているとか言わない限り、トヨタ自動車が自動車等の商標としてまった
く同一の言葉を使用することは商標法上可能ということ。
それどころかトヨタ自動車は「自動車等を指定商品とする」商標として別に登
録することすらできるはずです、商標法上は。
と言うか、現にしているでしょう。

# そりゃ、トヨタが悪心を起して五島光学研究所のブランド力を利用するため
 にとか言えば商標登録の要件を満たさなかったりあるいは不正競争防止法と
 かの問題も生じたりするけど、まあ関係ないな。

また「どう考えても関連付けて考えられないと言うレベル」というほど厳しく
はないでしょう。
商標権の効力が及ぶかどうかは商品・役務の類似性の有無で決りますが、その
基準は大雑把に言えば、「商標権者が製造・提供しているものと同一の商品・
役務」「商標権者が製造・提供していそうな商品・役務」という程度。
これは確かに「関連づけて考えられない」くらいには言い換えてもいいとは思
いますが、流石に「どう考えても」というほど厳しくはないと言うべきです
(単に言葉のニュアンスの問題だともいえますが。)。

# もっとも、実際のところは「その商標の使用あるいは他の商品・役務を指定
 商品とする商標としての登録、を認めると商標権者にどの程度の不利益を与
 えるか」で判断してんじゃないのかね?という気はしないでもない。
 ぶっちゃけ、限度を超えると「関連づけられる」になると。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp