At Mon, 22 Nov 2004 01:26:33 +0900,
in the message, <41a0c1b9.9534%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|これが最初から計画倒産でなくて本当に事業として上手くやれるつもりだった
|場合でも詐欺罪になると思いますか?と。

一つ補足しておくと、「出資の募集に際して出資を引出すために意図的に都合
のいい虚偽の説明をした」のであれば仮令「本気で事業で儲けて出資者に還元
するつもりだった」としても詐欺罪になり得ます。

# どっちにしても、出資がパーになったとか還元できなかったとかそんな「結
 果は詐欺罪の成否に無関係」なのは同じ。
 同様に本当に儲かって還元しても詐欺は詐欺。
 例えば、無一文で無銭飲食をして財布を忘れたから取ってくると称して逃げ
 たところ家に帰ったら宝くじが当っていたのでその当選金で支払った、とし
 ても詐欺罪は成立してます
 (ただ、本人以外誰も知らないだけでね。)。
 まああまり問題にはならないとは思うけど。

リスク等をを意図的に隠した場合にどの程度まで隠すと詐欺罪となるかという
のは定型的に述べるのは難しいところ。
理論的あるいは観念的にはには、民事で説明義務違反になる程度で刑事上も詐
欺罪として構わないとは思うけど、現実的に詐欺罪として処罰するだけの当罰
性があるのかどうかは具体的な事情にもよると思います。

出資法違反の場合に、出資法違反であることを隠して出資を募った場合に詐欺
罪となるかというのも気になるところだけど、出資法違反であると知っていれ
ば大概の人は金を出さないだろうし、出資法違反で金を集めるような場合相当
なリスクが隠れていることも予想の付くところで、そりゃ普通の人は気付くで
しょというような特段の事情がない限り、詐欺の実行行為性を認めていいと思
います。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp