At Sat, 20 Nov 2004 18:16:58 +0900,
in the message, <419F0B8A.E4E2CA0@ht.sakura.ne.jp>,
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> wrote
>詐欺の場合は、「集めた金で本当に儲けて出資者に還元するつもりだった」とい
>うことが明らかなら、たとえ失敗してスッテンテンになっても詐欺罪にはなりま
>せん。とはいえ、そういう場合は出資者から「金返せ」という民事裁判が起こさ
>れることになります。

# 明らかとかなんとかいうのは法律的に意味があるとすれば立証の問題です
 が、実体法上の要件論とは区別しないと駄目です。
 実体法上の要件論では、「かくかくしかじかの要件事実が在るのか無いの
 か」しか意味がありません。
 実体法上の効果の発生という実体法上の議論において「確からしさの程度」
 とか「真偽不明」とかそういう話は観念する余地はありません。
 ……という話は随分前にした記憶がある。

とは言え、「失敗したことに故意過失がない」なら民事上も賠償義務はありま
せん。

まあ、責任があったとしてもだからと言って賠償できるくらいなら問題は少な
いのでしょうが。
「スッテンテン」では賠償義務があったところで賠償のしようもない。
無い袖は振れないよ
(註:ここは下げて読むように!。(^^;)。


# 余談ですが、会社組織だった場合、金返せというのは会社の台詞なので出資
 者は金返せとは言えません。
 株主代表訴訟という名の通り、本来会社の訴訟は代表取締役その他の訴訟代
 表権を有する者が行うべきところ当の訴訟代表権者個人を会社が訴えるのは
 事実上当事者が同一であるから期待できないので、一定の株主に訴訟代表権
 者として会社を代表して訴訟を行うことを認めるわけで、あくまで訴訟当事
 者は会社。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp