Okamoto Yuujiさんの<cnaghc$t47$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>から
>>  基本的には、診断書を元に受動喫煙への対策を申し出た平成8年1月から
>>実際に対策が行われた4月までの3ヶ月間の、被告側の「義務違反の態様
>>に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度」を鑑み
>>た結果が5万円だった、ということみたいですね。
>># それ以外の期間は棄却されてる。額が小さいのは期間が短いからと理解
>># できます。
>>
>>  で、素直に読めば、健康被害があったと理解するのが普通なように思い
>>ます。
>
> 素直に読めばそうです.
>  この点ではおかもとの見方は大はずれでした.
> 職場の安全義務と云うと,事故防止のためにあると思ってましたから.

そうですよ。「事故防止のため」で正しいと思います。

> この文章だと事故が起こってから原因を除去するまでだけが問題に
>されているみたいです.
> (それも大事なことなのですけれども...)
>
> それとも病気とケガとでは安全義務での扱いが違うのかな.

本件において「事故」は起こっていないでしょう。
#それが「健康被害とは関係なしに」というサブジェクトの元になっているの
#だから。

「このままでは事故が起こるぞ」と専門家に指摘されてから原因を除去するま
での期間が問題にされているわけです。


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wacky