いいじまです。

本題のほうは解決しているので、スレッドを切って、補足と私から質問。

> たとえば、XさんがYさんにお金を貸したとして、Xさんは「返してくれ」と裁
> 判を起こしたとします。Yさんが銀行に預金を持っていることは分かっているけ
> ど、判決がおりるまで待っていたら、Yさんはそれを生活費やら車やらに使い込
> んでしまうかもしれない。……そういう場合に、「判決がおりるまで預金を凍結
> せよ」という仮処分を出してもらうわけです。

このケースだと、仮差押を受けてYさんは、「毎月の各種支払いに困るから、一
定の範囲だけでも凍結解除してくれ、そのかわり、敗訴したときに完全に支払不
能にならないように、裁判所に一定額を預けます」という手続きをとります。

                                ☆

で、こんどは私から質問。
「東大駒場寮明け渡し請求事件」では、原告が建物の明け渡しの仮処分を申し立
てて、立ち退きの強制執行をかけて、本訴の判決確定前に問題の建物を取り壊し
てしまいました。「本訴確定前に取り壊し」というのは、不動産の明け渡し訴訟
ではごく一般的な順序なんでしょうか?

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp