At Fri, 17 Sep 2004 13:36:42 +0900,
in the message, <uRt2d.11$IW4.2495@newsall.dti.ne.jp>,
Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp> wrote
>やっぱりデータベースの定義というか位置付けをはっきりさせないと
>的確な答えは返ってこないように思います。
>
>だけど、あてはめる法律が何かわからないって状態だと
>「位置付けをはっきりさせる」ことが難しいだろうからなぁ…
>(法律の問題である以上、位置付けをはっきりさせる基準は法律になるから)

それなら逆に、「法律など無視して」自分の頭の中で想定している「データ
ベース」が如何なる物かを明らかにすればいいです。
一言で言えば、「もっと具体的な設例にする」ということ。

例えば、その辺のまったく法律と縁のない人が法律相談に行ったときに「法律
上の位置づけ」など明らかにする必要はまったくありませんし、そもそもで
きるわけがありません。
しかしそれでも法律相談は成り立つのであって、とにかく自分が何を相談した
いのかを具体的に「自分の言葉できちんと相手に解るように」伝えれば充分で
す。
そこで、適用すべき法律を考えるのは相談を受けた側。

中途半端な法律上の概念など持ち出されるよりはよほどましでしょう。
半端な理解に基づく業界用語の使用が話を無用にややこしくしているあるいは
そもそも勘違いでしかない状況に陥っているのは、fj.soc.lawにおいてもよく
ある話ですし
(最近なら「法治国家」の例とか。)。

# ただしfjは法律相談所ではないので回答を得られない可能性はあります
 が、無理に法令をこじつけるよりは却って適切な回答が得られるでしょう。
 そもそも回答する義務自体がないので回答を得られないときは何をやって
 もどうせ得られません。

「定義しろ」と言うのは詰るところ「自分の考えを相手に理解できるように説
明しろ」ということに他なりません。

# ちなみにこの場合、「データベース」の定義だけでは足りません。
 「データベース」に対して「如何なる行為」を受けた場合に「如何なる対
 処」をしたいのかまで明らかにしないと駄目です。


……なお、データベースを保護する「ための」法律、というのは無いでしょ
う。
在るのは、データベースを保護する「こともある」法律
(著作権法はその代表例。
 著作権法はデータベースを保護するための法律ではなくて、著作者等の権利
 を保護し文化の発展に寄与するための法律。
 その目的にかなう範囲で、データベースを保護する「こともある」だ
 け。)。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp