mac-inです

今更ながら、聞くのも恥ずかしいのですが、道路に引かれている黄色
の実線(車線に沿って引いてあるもの)の意味を知りたいのです。
中央線の場合と、車両通行帯の場合があります。
(他にもあるかもしれませんが一応この2つで)

要は、黄色の線を踏み超えてはいけないんだと思いますが、
その根拠となる法律はどこにあるのでしょうか。
道路交通法には、追越し禁止やはみ出し追越し禁止については
書いてありますが、黄色の線がそれを意味するとは書いてありません。

どういう場合に黄線を超えてもかまわないのかを知りたいのです。
・緊急自動車に譲る場合
・停止車両や道路の損壊などでその車線を通行できないとき
・突然の危険を避ける場合
に超えてかまわないことは知っています。

道路交通法で、
中央線のはみ出し:第十七条第五項第二号、第三号
車両通行帯からのはみ出し:第二十六条の二第三項
あたりですよね。
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mac-in@横浜