Re: 健康被害とは関係なしに慰謝料
このサブジェクトは嘘だよな。
「結果としての健康被害との因果関係を問わない」のは「雇用者には安全配
慮義務があるから」だよね。
yamさんの<4nvIc.610$_z1.226@news1.dion.ne.jp>から
>http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040712/20040712a4850.html
>$ 受動喫煙で初の賠償命令 地裁、江戸川区に5万円
>$
>$ 職場での分煙を要求したのに改善されず、受動喫煙で健康被害を受けた
>$ として、東京都江戸川区職員の男性が区に約30万円の損害賠償を求めた
>$ 訴訟の判決で、東京地裁は12日、区の安全配慮が不十分だったとして5万円
>$ の支払いを命じた。
>$
>$ たばこ被害をめぐる訴訟で賠償を命じた判決は初めて。
>
> だそうですが、さらに画期的なのは
>
>$ 「健康被害との因果関係はともかく、放置したのは安全配慮義務に違反する」と
>$ 認定し、慰謝料の支払いを命じた。
>
> なところですね。
念の為、
「男性が「同じ環境では健康が悪化する」と記された診断書を提出した」の内
容が「もともと気管支が弱かった河村さんは同僚のたばこにより、目やのど、
頭の痛みに悩まされ、96年1月には大学病院で「血痰、咽頭痛、頭痛など受
動喫煙による急性障害の疑いがある」とする診断を受けた」であることを踏ま
えた上で、「放置したのは安全配慮義務に違反する」がつまり「受動喫煙の危
険性に対し、区が安全上配慮すべき一般的な義務の内容について「危険性の態
様や程度、被害結果など具体的状況に従って決まる」と指摘」であろうことは
理解すべき要点の一つでしょう。
#http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20040713/SHAK-0713-01-02-32.html?C=S
自らの抱える特殊事情とそれに伴う苦痛や被害の存在を診断書によって明らか
にしたにもかかわらず「迅速に対応しなかった」ことに対して責めを負わせる
ことはある意味当然であり、賠償の対象が「診断書を提示してから環境が改善
されるまで」の期間であることも論理的ですっきりしていると思います。
#数ヶ月が長いか短いか、5万円が高いか安いかは判断情報がないので置く。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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