> >マンションで平成元年頃、消費税3%が決まり、管理会社が徴収を始めましたが
> >管理費には消費税がつかないことになりました。
> 
> 消費税がつかないと言うのは,法的に(全面的というか「管理費」というもの
> にはつかないのが普通なのか)つかないのかそのマンションの管理費がつかな
> いというルールなのかどっちでしょうか?

法的に3%上乗せル必要がなくなったという意味です。
例えば管理費と修繕積立金の合計額が100円だったとすると消費税を計算に
入れると103円徴収し続けたということです。だから3円毎月過払いになって
いた
ということです。
時期は確か消費税が決まって数ヵ月後だったとおもいます。訴状に書いてありま
す。
必要なら調べます。

パレ・ドール日本橋管理組合
理事長兼区分所有法上の管理者
まつむら