In article <20040505184149cal@nn.iij4u.or.jp>,
SASAKI Masato 大センセ wrote:

> まあ示す必要があったって示せないでしょうから
> 仕方のないことです。
> (示せるのであれば示した方が
>  法律学の議論のお約束にかなっている上
>  説得力があるんだから
>  批判としては非常に有効なのに……それやらないんだから。)

じゃぁ、せっかくなんで、なんか書いておきますか。

審査請求期間についての佐々木大センセの大誤認を正して
<20040429212818cal@nn.iij4u.or.jp> の記事を要約すると、

  審査請求の期間がまだ残っているけれど、
  新聞広告を見ても「特許出願中」と書いてないから
  「これは心配不要……よって相談不要」
  と私(佐々木将人@函館)は言いきっちゃいますよ。

ということになり、私の知力では理解不能な内容の記事です。

もはや通用しないといわれればそれまでのものとして
「特許出願済」を虚偽表示とした大審判大5.10.12
という刑事?の判決があるらしいんですがね、
特許出願中の表示をせずに特許権の行使をしたことが
権利濫用と認められた判例があれば
<20040429212818cal@nn.iij4u.or.jp> の記事を
少しは理解できると思うのですけれど。

                以上