At Tue, 23 Mar 2004 14:17:32 +0000 (UTC),
in the message, <c3pgtq$kks$1@news.jaipa.or.jp>,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>まず確認すべきは義務か否か、じゃないかな。
>その文書を保存すべきところを怠ったのなら問題だろうし、義務では
>ないなら破棄したことそのものは法的に問題とはいえないのでは。

民事だと、判決原本は50年(一応こっちが原則だろう。かつては全て永久保
存だったらしい。)ないし永久(特に重要なものということなのだが、その
判断基準は?)、その他の訴訟記録は7年または10年保存ってことになってる
はずですが、刑事は知らない。
でも、すべて永久保存ってことはないでしょう。

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SUZUKI Wataru
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