公務員は、政策判断をすることは許されない。
それをすることは、依法官僚制度ではなく、家産官僚制度である。
公務員は、国民の選挙によりやめさせられるわけではない。
裁判官の国民審査、国会議員による弾劾裁判は、国民の選挙による任命ではな
い。このような責任を取れない公務員たるものは客観的事実に基づいた判断を
すればよい。それを超えた国家統治論などという政策やその他政府の政策を癌
慮することは許されない。

自衛隊合憲は、茶番である。裁判所が正しい判断をしないところにわが国の改
憲手段の混乱、および、解釈改憲などというまやかしが生じたのである。
公務員は政策に関与する判断をするな。