MAC屋けんちゃんさんの<4029a368$1_2@news.premium-news.net>から
>日本企業をハゲタカファンドが日本政府の保証付で格安で買い叩き、引き継い
>だべらぼうな資産のほこりを払うだけでべらぼうな値段で外国法人に売りさば
>く。儲けた金は、外国法人ゆえに無税といってる人がいるが、果たして無税な
>のか。
>もしそうなら、買い取った側も外国法人なら、日本で商売してるのに、無税?
>新生銀行は無税?そりゃ無いだろう。日本のサービスを受けているんだ。
>少なくとも外形標準課税においては、資本割の事業税を県税としては支払うこ
>とになる。ただ、外国法人ということで、国内法人に比べて、どういう税逃れ
>があるのか。
>
>プロのご教授をいただきたい。

課税標準に税率をかけたものが税だが、外国法人の場合、付加価値割はないの
か

日本の企業は、事業税が16年度より、1億円以上の資本金の会社に対しては
外形標準課税が適用される。事業税は、所得割、付加価値割、資本割の三つに
分けて徴収される。県税での話だが。外国法人であっても、収入金課税事業な
どでなければ、資本割はかかる。
付加価値割は、報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料に対してかかる。
外国法人に対しては、どうなのか。除外するとの規定は、地方税法においてあ
るのか。所得割はどうなのか、除外するとの規定は、地方税法においてあるの
か、平成16年度からの外形標準課税方式は、今後の日本の企業のダンピング
をする竹中の犯罪的行為に輪をかけてダンピングを許容するものなら断じて改
正しなければならない。消費税にきり目を向けてないで、こっちも見てくれ
よ。
プロはいないのかえ。風呂敷ばかりで。