At Wed, 8 Oct 2003 23:54:06 +0900,
in the message, <bm18eb$8cd$1@cala.muzik.gr.jp>,
"Naoto Zushi" <news-admin@muzik.gr.jp> wrote
> 免許に関しては、基本的には警察の主観で決定します。

……深読みしすぎなだけかも知れないけど、それがどうかしましたか?

まず、「判断」というのは意思の作用なんだから「主観」なのは当然
(判断の客観性と判断が主観の作用であるということは意味が違います。)。
これはその判断が「法令上の根拠を有しない」という意味でもなければ客観的
な判断基準がないという意味でもありません。
それは全然別問題。

その上で、運転免許は道交法の問題であり、道交法の所管庁(警察庁。厳密に
言えば、所管庁ではなくて所管行政庁である警察庁長官と言うべきなんだろう
けど。)が、実際の運用のために道交法をどう解釈・適用するのが正しいのか
を「判断」するのは当然の権限なので警察(庁)が判断するのは当り前。

もし仮に訴訟になって裁判所が違う判断をすれば、それが優先するのでその意
味では「基本的」とも言えるけど、別にそれは他の法令解釈だって同じ。
しかも裁判所の判断だって裁判所の「主観」であることに変りはない。

# 観念的には最高裁が最終的に判断するけど、それは最高裁まで争った事件が
 ない限りあくまで「観念的」。

> 体が二輪の様態をなしていれば二輪免許になります。

本当ですか?

> 二輪であるかどうかの判断基準は、明文化されたものを見たことがあ
>りませんが、コーナリング時に積極的なリーンが必要であり、停止時に
>足つきが必要であるなら、二輪と判断されることが多いようです。

明文では「二輪の自動車(側車付きを含む)」(文言は多少不正確。)です
(ちなみに道交法上の側車付き自動二輪というのは、側車を取り外しても単独
 の自動二輪として使えるかどうかということらしい。
 だから、トライクは側車付き自動二輪にはならない。)。

とすれば、車輪が二つでないなら、側車付きの二輪の自動車に該当しない限
り、仮令リーンが必要でも足つきが必要でも二輪の自動車車ではないでしょ
う。
明文ではっきり「二輪」と書いているのに車輪が二つでない場合を「二輪」と
するのは明らかに文言に反しますから。
そんな明らかに反する解釈を警察はやってるんですか?

# 二重タイヤで実質的には車輪は二つとかいうのであればともかく。
 でもそれは車輪が二つだからであって、車輪が二つでないのであればやはり
 二輪じゃないでしょう。
 こういう「実質的には」という観点が入ってくると判断が微妙なものもあり
 得ますが、明確に車輪が二つでないなら足つきが必要だろうがなんだろうが
 関係ないと思います。
 実際には、足つきが必要で二輪でないという自動車は現状ないかも知れませ
 んが。
 まあ、いずれ、足つきが必要だから二輪ではなくて二輪だから足つきが必要
 になるだけでしょうな。)。

> したがって、件の乗り物も二輪と判断される可能性が高いと思います。

法的根拠の面からは相当に疑わしいと述べておきます。

# 件の車両はそもそも本当に「4輪」なのかが多少疑問ではあるが。

-- 
SUZUKI Wataru
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