At Wed, 08 Oct 2003 23:35:55 +0900,
in the message, <3F8420CB.C2E378AC@ht.sakura.ne.jp>,
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> wrote
>これ、警察以前に陸運局の判断がものをいいそうですね。
>車検を通す必要がありますから。
>
>と思ったら、トライクにも陸運局は自動二輪用のプレートを出すらしい…。
>
>道路交通法上は、大型二輪・普通二輪の定義に「二輪の自動車」という文面があ
>りますから、後1輪・前2輪でも後2輪・前1輪でも自動二輪車に当てはまりま
>せん。で、大特の定義にある「特殊な構造」にも当てはまらないとすれば、普通
>車ということになります。

# トライクは登録年度によって扱いが違うらしいので途中で規則が変っている
 のかも知れません。
 単に通達の変更とか法自体変ったという話もありますが、裏はとってませ
 ん。
 ただ、通達で対応できる範囲を超えているんじゃないかという気はします
 が(根拠なし)。
 参考として、
 http://homepage2.nifty.com/GTS1000/UNTRIKE/Keisatu.htm

えーとですねぇ、まず免許区分と車両区分は違うということは押さえておいて
下さい。
陸運(というか理論的には、所管行政庁である国交大臣だと思うが。)が道路
運送車両法(及びその関連規則類)に基づいて車両区分をどう判断しようと
も、免許が道路交通法(及びその関連規則)の問題である以上、関係ないんで
す(無論、大体同じになるように法律はできているが。)。


その上で、諸規定で車両の分類はきちんと定義があるんでそれを明らかにしな
いと何とも言えないんですが、調べるのが結構面倒なのでパス。

ただ、免許区分にしろ車両区分にしろ、「二輪の自動車(側車付きを含む)」
(文言は若干不正確。)なので、4輪であればそれが側車付き自動二輪でない
限り自動二輪でないのは確かです
(ちなみにトライクの車両区分は、かつては三輪幌型自動車、いわゆるオート
 三輪の一種で、現行は側車付き二輪車らしい。
 どこが側車付き二輪車なのかさっぱり判らないが、道路運送車両法および規
 則類を具に読めば判るのかも知れない。
 ちなみに50ccを超える原動機を積んだ宅配ピザのスクーター(あるのかどう
 か知らんけどあるとして)は、側車付き自動二輪なのかな、やっぱり。
 道交法上は多分かつてのミニカーと同じで自動車扱いだと思う。)。

で、問題の車両は実質的には二輪じゃないかという気がしますが。
車輪の構造がどうなっているかで決るんじゃないですかね
(タイヤが4本だけどホイール自体は二つだったりすれば二輪じゃない
 かな。)。

# 言葉的には、4輪では「bike」じゃねぇな。
 「bi」=2だから。
 「tri」=3だからtrikeなんだしね。
 4は何だ?

-- 
SUZUKI Wataru
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