"Takao Ono" <takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> wrote in message
news:031023152029.M0102879@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp...
> 小野@名古屋大学 です.
>
> 納得してほしいとは思いませんが, 一応書いておくか.
> # 念のため: 強盗の話ね. 拉致の話はまた別だから.
>
> <3f975a7a_1@news.premium-news.net>の記事において
> muraki_n@doglover.comさんは書きました。
> muraki_n> > kmiyashita> > 法治国家において自己救済ってのは全面的に禁止され
ているはず.
> muraki_n> > kmiyashita> 何故、違法なのかの説明がないね。
> muraki_n> > え? 強盗に盗まれたものは (盗んだ人の) 同意を得ずして取り返して
い
> muraki_n> > いって, どこかに書いてあります? 書いてあるんだったら, そこを指
摘
> muraki_n> > すればいいんじゃないの?
> muraki_n> 法哲学の分野です。価値判断の問題です。そこまで行き着かないことに
は、議論には
> muraki_n> なりません。条文の問題ではおさまりません。
> まぁ, 現行法においては, 他人から盗んだものであろうと何であろうと,
> 現に物を支配しているということに対して「占有権」という権利を認め
> てるわけだから.
> # 強盗・窃盗などはこの「占有権」に対する侵害行為.
拉致は別ということなのですね。
分かりました、拉致は、被害者の奪回は、私力の行使でないのですから、すなわち、
自助救済とは言いませんね。
yamはアホですから放って起きましょう。
拉致問題はおいておきましょう。


自力救済(=私力の行使)の制限は、必ずしも、絶対というものではありません。
・正義実現のために私力では、救済の力がないので国家の実力による救済を基本とす
る。
・力の強いものの言い分が実現されるので正義の実現にならない
これが理由ですね。

つまり、
正義であり、それを実現する力があれば、力の行使の程度により、民法において合憲
としている判例があります。

英米法なんかですと、もっと、積極的に合憲にしているようですね。

結局、この法律は
市民法の体系において、
財産権の原理にあたり、
そのなかでも、契約以外の債権発生原因に相当。
さらにその中で、「不法行為」にあたるもの。

yamは、この体系の法理で、北の拉致した被害者の救出を、自力救済などとほざいて
いるのですからアホ丸出しです。北がわが国の市民法下の住人であるというこの間抜
けな認識。

> -- 
> 名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
> 小野 孝男
> P.S.
> 「法治国家において自己救済ってのは全面的に禁止されているはず.」て
> 書いたけど, 法に定めがあれば当然のことながら問題なし.