Re: 400km/h| ̄▽ ̄ ;|
いいじまです。
> 参考として、
> http://homepage2.nifty.com/GTS1000/UNTRIKE/Keisatu.htm
をを。これで確認取れましたね。
> 陸運(というか理論的には、所管行政庁である国交大臣だと思うが。)が道路
> 運送車両法(及びその関連規則類)に基づいて車両区分をどう判断しようと
> も、免許が道路交通法(及びその関連規則)の問題である以上、関係ないんで
> す(無論、大体同じになるように法律はできているが。)。
道交法のほうの主務大臣は総理大臣ですね。国家公安委員長も国務大臣(警察法
6条)なんだからそっちにすれば…と思ったら、国家公安委員長に事故があった
ときの職務代行者は他の公安委員であって国務大臣ではなく、そうなると府省令
を出す権限がないのでそれは無理、ということになります。
<余談>
細かいところは結構違いますけどね…
二輪関係だと、車両法は250ccが軽自動車と小型自動車の境目(車検の有無の境目
でもある)なのに対して、道交法では250ccを境に何かが変わるということはない。
逆に道交法では400ccが普通二輪と大型二輪の境目なのに対して車両法では400ccは
何の境界線にもなってない。昔は免許制度も車両法の境界線通りだったんだけど、
S40改正で250ccの境界線が消滅して、S50改正で新たに中型と大型の境界を引くと
きには400ccが境界になったという…
小型特殊も車両法では「1500cc以下」って条件がついてないし…
#そういう車には小特のプレートがつくけど、運転には大特免許が必要。
で、とうとう普通車でもそうなりそうな気配です。昨日から今朝の新聞報道だと、
普免で乗れる限度を総重量8tから5t(おおむね積2tクラスまで)に引き下げ、大
型車を11t以上(現行の政令大型車)とした上で、その中間の免許を設ける(現行
大型免許試験並の厳しさ、路上試験導入)、現行普免保持者にはこれから移行措
置の内容を検討、となっていますけど、車両法では8t以上が大型なわけで……今
のところ、道交法と車両法で普通車/大型車の線引きが違うのはマイクロバスだ
け(ナンバープレートは大型車サイズでなくて普通車サイズ、高速道路は中型車
扱い。これも昔は普通免許で乗れたんだよね)ですけど、これからいろいろと混
乱しそう。
</余談>
> ちなみに50ccを超える原動機を積んだ宅配ピザのスクーター(あるのかどう
> か知らんけどあるとして)は、側車付き自動二輪なのかな、やっぱり。
> 道交法上は多分かつてのミニカーと同じで自動車扱いだと思う。)。
道交法では普通車だと思います。軽かな? オート三輪かな? 車検は…
ちなみに、宅配ピザの49ccのスクーターもミニカーとして車両登録することが
できるらしく、その登録をすれば(ナンバープレートは原付と同じ書式で青地)
60km/hで堂々と走れるらしいです。
> # 言葉的には、4輪では「bike」じゃねぇな。
> 「bi」=2だから。
> 「tri」=3だからtrikeなんだしね。
> 4は何だ?
4 は tetra なので、bicycle→tricycle→tetracycle となるはずなんですが、
tetracycle をいったいどう略せばいいんだ…
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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
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