Mina Kato wrote:

> (3) 私的見解
> 
>   個人的には、Googleには大変お世話になっているので、大きな声では
>   言えないのですが、法律的にドライに考えると、やはり前述の(2)3.の
>   理由によりNGかなぁと、私としては結論を出しました。
>   
>   でも、これだけ公にやって問題にならないという事は正当化できる法的根拠が
>   あるのですよね。
>   そこの「正当化できる法的根拠」に興味を持って投稿しました。
>   どなたがご教授頂けると幸いです。

まず、どこの国の法律が適用されるか
を考察されるべきではないかと思います。

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やなぎ