稲川です。

ABE Keisuke wrote:
> 阿部です。
>
> ああっ、やってもうた。

いや、私にも良くある事です;-)

>>>公表された著作物は、原則として正当な方法で利用できる
>>>(読んだり見たりすることができる)ようになってほしいと
>>>思うのです。
>>
>>「なってほしい」ていうか、既にそうなってる訳ですが、
>>それが私的利用であったり許諾の下での利用であったり
>>するわけですよね。
>
>
> 今回のケースは、許諾が必要か否か、必要だとするとその
> 許諾は誰がどのテレビ局に求めても同じような手続きで
> 得られるのかどうか、ということが私にはすっきりしない
> ので、現状は必ずしも利用できるようにはなっていないの
> ではないかと認識しています。

このあたりは、確かに微妙なトコロだとは思いますが...

私的利用の範囲内であれば、利用者の一存で利用出来る
訳ですが、許諾請求という事になると、これは権利者の
一存で許諾するかどうかが決められてしまうので、利用
者からすると、不自由というか窮屈というか、そういう
印象があるのではないでしょうか。

私的利用の範囲内でも、じつは「著作権法にしたがって」
という意味では窮屈なものなんだ、全く自由なわけでは
ないんだ、というように私は思いますから、そんなには
不自由だとは思いませんけれど、まぁこれは個人の感覚
の問題なのかもしれません。

# 今の著作権法では俺が利用したいと思っても利用出来
# ない事がある、これは俺の自由を奪うモノだケシカラン!
# という(と)な主張をしたい人もいるようですが...