河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <frjb87$j32$1@cala.muzik.gr.jp>, cancer@pup.hot.jp (SASAKI Masato) writes
> 著作者人格権を誰かに対しその関係で放棄したとしても
> その効力が否定されるということには直ちにはなりません。

著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権なので、mixi
のように(例え友人までであっても)一旦公表してしまった著作物
に関しては、氏名表示権だけが有効なのだと思います。

勝手に改変されても、Internetだったら「こっちが本物」と言う
ことはいつでも可能だし。

mixiが規約に著作者人格権の不行使をいれた理由は良くわからな
いです。たぶん、間違えたんでしょう。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科