河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

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テレビ番組の転送事業を手がける永野商店を相手取り、サービス
停止を求める民事訴訟

「まねきTV」ですか。仮処分が認められなかったから本訴という
流れなのね。

これって、そのNHK・民法5社がどういう意図で訴えるのかなぁ。
「ソフトただ乗り」っていうけど、新しい人に複製、放送してい
るわけではないから、被害とかを特定するのは難しそう。

一方で、家電メーカー側は、機材を売りたいってのがあるわけだ
よね。ソニーケースの時もそうだったんだけど、日本風なら「私
的利用」、アメリカ流なら「Fair Use」にそって判断されるのだ
と思うけどさ。

携帯電話の0円とか、2年の縛りとかもそうだけど、結局、消費者(
っていうか、金出す方...) の囲い込の手段だよね。このあたりの
正当性は、

 権利者の利益 (あるいは、2次権利者の利益)

だけで判断するべきではないと思う。著作権法の最初にある、

 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に
 関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化
 的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
 もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 

みたいな感じで「社会全体の利益」を根拠に判断するべきだと思
う。どうも、日本の法律家って、そういう考えに欠けているんじ
ゃないか? 

まぁ、それを判断するのは、むしろ、政治家であるわけだけど、
法律家は法律を作る技術者としての側面もあるわけだろ? 

技術者も、常に、「社会全体の利益」という視点は持っているべ
きであって、どんな仕事を引き受ける時にも、そこに対して判断
停止するのはまずいと思う。してはいけない仕事ってのもあると
思うね。

著作物に対して、どのように対価を払うかを選択することによっ
て、利用者側は、その著作物の評価を著作者側に伝えようとして
いる。それを邪魔するような2次的権利者を処罰することはできな
いのか? 

もちろん、その対価は「購入に対して線形」であってはなりませ
ん。効用低減がなければ、市場的に成立しないので。このあたり
の「機能する市場形成手法」みたいなものを経済学者は、システ
ム的に開発して行くべきだが、そのあたりもあんまりない。

まぁ、手遅れ的なところもあるので、どうでもいい気もするけど。
Internet を手にいれた今、著作者側的選択して、2次的権利者を
経由しないという選択しもあるしね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科