fj経由でのビデオのやりとりの違法性
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
In article <koabe-67E4CE.19033431052003@news.fu-berlin.de>, ABE Keisuke <koabe@mcc.sst.ne.jp> writes
> 私は通説は著作権侵害の線、でも異論がありうるし、通説どおり
> 判例が確定したものではない(つまり、本当のところは裁判を
> してみなければ分からない)というところだと理解したの
> ですが、違うとなると、通説はどうなっているのでしょうか。
僕のWWWの10年前の議論でも、投稿そのものの違法性がある(教唆罪
だったかな)とかいう論法で結構議論されたんだけど、それはない
ってな結論でした。投稿そのものの違法性に関しては完全に決着し
ていて、それは真白なんです。
なので、議論になっているのは、投稿の後に起きる行為の違法性だ
よね。佐々木さんの議論とかでも、
ビデオの録画のやりとりは著作権侵害になり得る (A)
ってわけなんだけど、それは当り前だよね。一方で、
著作権侵害にならないビデオの録画のやりとりもある (B)
ってのも、みんなわかっているわけさ。私的使用の線でも、許諾の
線でもいいんだけど。で、この議論では「fj経由かどうか」っての
は、あまり、関係しないってのもわかっているんだよね。
ここから、「fjでの特定の投稿が著作権侵害に相当する」という
通説を引き出すのは、ちょっと無理です。
で、何故か、(A)だけを取り上げた議論が多くて、(B)は少ないんだ
よね。今回の「許諾を得れば良い」ってのは数少ない(B)路線なわ
けだけど、ま、非現実的な話だったようですな。結局、誰も許諾を
取れてないじゃん。
「許諾を取れば良い」という議論をした人は、尻尾まいて逃げちゃ
ったようですね。どうせ、そうだろうと思っていたよ。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,
科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)
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