Path: ccsf.homeunix.org!ccsf.homeunix.org!news1.wakwak.com!nf1.xephion.ne.jp!onion.ish.org!news.daionet.gr.jp!news.yamada.gr.jp!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!newsfeed.icl.net!feed.news.tiscali.de!fu-berlin.de!uni-berlin.de!not-for-mail From: kaz hagiwara Newsgroups: fj.soc.politics Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCJTglJyVzJS0lcyU5JSshPCVJGyhC?= Date: Tue, 01 Jun 2004 11:37:57 +1000 Lines: 26 Message-ID: <2i2500Fic2rlU1@uni-berlin.de> References: <2i044tFh159dU3@uni-berlin.de> <40BB4B9C.7D560EF9@yahoo.co.jp> Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Trace: news.uni-berlin.de 3/5iUXZul/zQiXrNMrVKuA3CEZw9aZb/Z9H1OOmQdKOZ8z28s= User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) X-Accept-Language: ja, en In-Reply-To: Xref: ccsf.homeunix.org fj.soc.politics:12884 ぷらとん wrote: > 「自首」が情状酌量の理由のひとつになるかということと、 > アメリカに「執行猶予」という制度があるかどうかということと、 > それらが日本の裁判所「だけ」かということなどが > 疑問として生じますね。 ちょっと口がすべりました。 アメリカの裁判制度は陪審員制度ですから、陪審員の心象に自首は肯定的に作用 する場合はあります。また、罪の内容と年齢によっては保護観察、あるいは執行 猶予(probation)の制度もありますから、「日本の裁判所だけ」がそういうも のを「制度」として持っているわけではありません。また、裁判官が「教育的」 な配慮をするという点も日本と変わりません。 ただ、その意味する結果は、日本の、よく言えば情実的配慮、悪く言えば浪花節 的・大岡裁き的配慮とはかなり異なります。 それに、そもそもジェンキンス氏問題は軍法会議の話であって、裁判所の管轄 じゃありません。 > #確かイギリスには「執行猶予何年」という判決はなかったような印象が有る。 少年犯罪には(悪質でない限り)あります。いわゆる保護観察というやつです が、英語のprobationは日本語では「執行猶予」とも「保護観察」とも訳しますね。 萩原@グリフィス大学