ぷらとん wrote:
> 「自首」が情状酌量の理由のひとつになるかということと、
> アメリカに「執行猶予」という制度があるかどうかということと、
> それらが日本の裁判所「だけ」かということなどが
> 疑問として生じますね。

ちょっと口がすべりました。
アメリカの裁判制度は陪審員制度ですから、陪審員の心象に自首は肯定的に作用
する場合はあります。また、罪の内容と年齢によっては保護観察、あるいは執行
猶予(probation)の制度もありますから、「日本の裁判所だけ」がそういうも
のを「制度」として持っているわけではありません。また、裁判官が「教育的」
な配慮をするという点も日本と変わりません。

ただ、その意味する結果は、日本の、よく言えば情実的配慮、悪く言えば浪花節
的・大岡裁き的配慮とはかなり異なります。

それに、そもそもジェンキンス氏問題は軍法会議の話であって、裁判所の管轄
じゃありません。

> #確かイギリスには「執行猶予何年」という判決はなかったような印象が有る。

少年犯罪には(悪質でない限り)あります。いわゆる保護観察というやつです
が、英語のprobationは日本語では「執行猶予」とも「保護観察」とも訳しますね。

萩原@グリフィス大学