言論の自由と義務の放擲を混同するな。
"da" <kouichi@coolmail.com> wrote in message
news:M5zmc.92940$vn.259205@sea-read.news.verio.net...
> て迫るのは犯罪だ。教師の首を切り落とすことが、ファシズムなんだ。その法
> 律そのものがファシズム。分かる?
その法律とは日本国憲法です。 正当な理由がある場合、公務員を
解雇できるのは憲法15条で認められた国民の権利であります。
> 表現の自由そのもの、つまり、基本的人権そのものを発露するなという問題な
> んだよ。
だ!か!ら!
教職員が国旗国歌の指導を放擲するのは、公務の放擲であり、
表現の自由を超えると言っておるのだがね。
「何を言ってもよい」 と 「するべきことをしない」 の区別が
つかないのかね、この御仁は。
> 雇は、基本的人権を侵害してはいない。ねずみを捕まえない猫警官を解雇する
> のを基本的人権の侵害というのは君くらいなものだ。
別にそんなこと言ってませんが?
「ねずみを捕まえない猫警官も、国旗国歌の指導ができない教職員も
公務を放擲していることに変わりない」と言ってるんですがね。
用務員や給食調理の職員が歌わないのとは大違いですよ。
生徒に対してほぼ絶対的権力者であり、国旗国歌の指導をすべき
立場にある教職員が、政治信条によってがその義務を放擲するの
ですから、ことは重大です。
犯罪者を捕らえない警察官と同列と思いますが。
ちなみに良心的徴兵拒否とは違います。教職員に応募し、指導要領
に沿った指導をすることを条件に、生徒に対する指導的立場を獲得
しているのですから。
前線でのサボタージュ、敵前逃亡に近いですかな。
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Woods war
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