(【決定版】Re:第三者キャンセル実施のご報告) の続き
「
法律で禁じてないことはすべて自由。当然です。
しかし、法律で禁じていることはしてはならない。当然です。
第三者キャンセルは、自由か?佐々木君は「自由だ」といっているわけです。
自由ではない、法律で禁じている。と、当方は言っているわけです。
まず、fjは、「特定電気通信役務提供による損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律」の特定電気通信役務提供者に当たるのか?と言う点
から見てみたい。
ニフティのフォーラムは問題なくあたる。
プロバイダもipアドレス、ログを管理しており、あたる。
ただし、常時監視義務はない。なぜなら不可能、かつ、通信の秘密・表現の自
由に対する介入の恐れあり。
ならば本法は何を明確化した法律かといえば、被害者への責任が発生する場合
の明確化、および、情報の削除により、発信者に対して責任が発生する場合の
明確化を目的とした法律ですね。
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以上は損害賠償という民事関連。
では刑事はと言うと、違法な情報の存在を知った場合に(ただし、常時監視の
義務なし)、知りつつ削除しなかった時、不真正不作為犯に該当するケースか
いなか、ということが争点。
(作為;違法状態を維持拡大した。
不作為;違法状態を除去しなかった。)
第1種電気通信事業者、プロバイダは、通信の秘密・検閲禁止の義務をおって
おり、常時監視義務はない。よって、仮に不真正不作為犯に該当しても正犯で
はなく、従犯。
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では、fjは、プロバイダと同等か?
否。
1.fjそのものが、法人格をもたない。処罰される主体にあたらない。
2.中本君は、人格をもつが、処罰の対象となるか。
削除義務は発生しない。それどころか、通信の秘密・検閲禁止の義務がな
いので自由に通信の秘密を知り、あるいは暴露し、自由に検閲して削除す
ることが許される、ということはない。そんなことができるなら、第1種
電気通信事業者、プロバイダなどは、私人を介して、同等のことができ、
公権力も同等のことがいつでも可能。憲法が、憲法21条で保障する国民
の権利は保障されないことは言うに及ばず。
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【結論】
1.中本君らfjの委員は「特定電気通信役務提供による損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律」の特定電気通信役務提供者に当たるの
か、
――>あたらない。
2.中本君らfjの委員は、通信の秘密・検閲禁止の義務がないので自由に通
信の秘密を知り、あるいは暴露し、自由に検閲して削除することは、
――>認められていない。
」
では、ここでのポリシーは何ぞや。
有志による自主規制。
強制手段の及ぶ範囲は、どこまで?
有志のみ。
特定電気通信役務提供による損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
る法律」の特定電気通信役務提供者に当たるものが、
不真正不作為犯に該当するケースを回避するのみ。
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