佐々木将人@函館 です。

>From:"H.Tsukamoto" <tsukamo@yk.rim.or.jp>
>Date:2006/07/23 05:54:24 JST
>Message-ID:<e9u3d7$18bn$1@news.rim.or.jp>
>
>法的な拘束力は無いように思うのですが如何でしょうか?

法的な拘束力はないでしょうね。

一応リーディングケースとしては
平成11年3月15日名古屋地裁判決
(判例時報1674号p98)があります。
事案としては日本たばこを相手取ったものですが、
「受動喫煙の慢性影響については、特に肺がんに関し近時多くの研究が発表さ
 れている。(中略)その約半数のものは、受動喫煙の肺がんに対するリスク
 を明らかに認めている。そのため、各国においてこの問題に対する公衆衛生
 上の注意が喚起されるようになっている。」
ことは認めつつ
「しかし、このような研究には、後記のような方法論上の問題もあり、今後更
 に優れた方法による研究を行う必要があると指摘されている。肺がん以外の
 がん、呼吸機能の障害、虚血性心疾患についても、複数の研究において受動
 喫煙のリスクが報告されているが、リスクがみられなかったとする報告もあ
 り、一致した結論は得られていない。(中略)
 なお、世界保健機関(WHO)の付属研究機関である国際がん研究機関が実
 施し、平成一〇年に発表された最新の大規模疫学研究によっても、ETS曝
 露と肺がんとの間には統計的に有意な関係がないとの研究報告がなされてい
 る。」
として
「原告らが被った受動喫煙による被害は、前記四のとおりであり、比較的軽微
 な急性影響や、たばこや喫煙者に対する嫌悪感や不快感であって、原告らが、
 受動喫煙により、健康上容易に回復することのできない重大な被害を現に被
 っているとは認められないし、将来重大な健康被害を受けるおそれがあるか
 否かは、受動喫煙の曝露の時間及び量並びに個人の素因、素質及び健康状態
 の良否等の種々の条件に左右されるものであるところ、これらの事実に関す
 る原告らの主張立証がないので、原告らについて将来重大な健康被害が発生
 するか否かについて判断することはできない。」
と結論づけています。
もともと不法行為については被害が出れば損害賠償請求できるのではなく
「人の身体、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度いかんに
 よっては、社会生活を円滑に営むために相互に許容すべきものとして社会的
 に容認されるものもあり得るのであって、およそ、侵害の態様、程度、加害
 行為の性質・効用又はこれに対する差止による影響等を考慮しないで当然に
 損害賠償又は差止を肯認するのは相当とはいい難く、侵害行為が受忍限度を
 超えるものであって初めて損害賠償又は差止が肯認されると解すべきである。」
な訳なんで、
自分の土地内で喫煙すること自体では現段階では
他者から制止される法的根拠はないと言えます。

>土地を購入した方は特に困っている様子も無いので、
>何かの対応策があるのかもしれませんが。。。。。

妥当な判断なんじゃないんでしょうか?
法的な権利の有無だけで生活していくわけじゃないんで
近所の人が何か言ってきたとしても
「そんなことを言う権利はないだろう」
と正面きって戦争するんじゃなく
「はいわかりました。」
と受け流すのはむしろ利口な方法論だとお見受けします。

電柱に勝手に貼紙することを注意して反論するのは野暮でしょう。
(電力会社なりNTTに通報するのはともかく(笑))

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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」