佐々木将人@函館 です。

>From:"ocn" <spny9ar9@tiara.ocn.ne.jp>
>Date:2006/04/22 10:30:16 JST
>Message-ID:<e2c0vf$9mi$1@news-wst.ocn.ad.jp>
>
>大阪空港(伊丹)騒音訴訟というのがありました。住民が国を
>訴えて勝訴し、国が賠償金を20億円(まったくあいまいな記憶)
>ぐらい払うようにという判決が出た直後、執行官(?)が大阪中央
>郵便局に事前予告もなしに行って金庫の中にあった現金を
>差し押さえました。(記憶では全額ではなく郵便局にあった現金
>を残らず)
>中央郵便局は営業資金が底をついて大困惑したという話。

私も似たような話を聞いたことはありますが
それが大阪空港騒音訴訟だったかどうかはわかりません。
その点の事実確認についてはノーコメントです。

そこで一般論で言いますと
判決が確定すればその判決に基づいて強制執行できるようになりますが
それは「強制執行していいよ」という文書をもらっただけにすぎません。

判決が出て、相手がまいりましたと、
自ら払ってくれるのであれば問題はありませんが。

もし相手がそれでも払わないとなれば、
実際にお金を手にするためにはその文書に基づいて
強制執行の手続を「自ら」裁判所に申し立てないといけません。
財産を特定した強制執行ということなら
その財産によって係は違いますし費用も異なりますが
「この財産を強制的に現金に替えて配当してください」
という申立を自分で裁判所にやらないといけないのです。

それは国相手でも全く変わらないのです。

もっとも一般的には国は確定した時点で適宜支払いますが……。

逆に言うと確定しないと国は払わないのですが……。

上に書いたことが起こり得るのはなぜかというと、
実は確定した場合ではないのです。おそらく。
仮執行宣言がついていた場合ですね。
そうすると確定してなくても執行可能ですから
その判決に基づいて
「国(の機関である郵便局)の現金」を取りに行ったのでしょう。
執行は原則として相手に通知しません。
執行してから(もしくは執行と同時に)
これはこういう理由による強制執行であると通知するものです。
……そうしないと執行から逃げられてしまう可能性がありますね。

ちなみに強制執行に成功しますと
裁判所から「配当」という形でお金がもらえます。
大昔は裁判所の会計窓口で配ったものですが
今は銀行等の口座振込が可能のはずです。

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harmonic@lydian.club.ne.jp  佐々木将人
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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」