佐々木将人@函館 です。

もう長島さんの回答ですべてなんだけど……。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2006/03/25 11:42:49 JST
>Message-ID:<e02a74$7kn$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>「そんなに待てない。とりあえずでもいいから今すぐやってほしい」
>事情がある場合は仮処分命令を申請する、という手もあるわけです。

一般の訴訟だと訴訟内で
仮執行宣言を求めるという手法があります。
(「この判決は仮に執行することができる」)
……ってえか特に問題なきゃ普通は求めるわな。

そして原告の本案請求を認める場合でも
仮執行の必要性があるかどうかは別途判断し
必要性がない場合は仮執行宣言はつけません。
……今回はそもそも原告が求めてないのか求めたけど裁判所が認めなかったか
  そのあたりわかりませんが
  仮執行宣言はついていません。

>それをやっていないのなら、確定前の判決に従わなければならない根拠は
>少なくとも法的にはないと思います。

全くそのとおり。

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harmonic@lydian.club.ne.jp  佐々木将人
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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」