佐々木将人@函館 です。

>From:takazawa <dr11e@yahoo.co.jp>
>Date:2005/06/11 01:54:31 JST
>Message-ID:<d8cgk8$b4b$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>間違っていて、あとから修正なんてことはないのかなぁと。

ありますよ。
刑事訴訟法民事訴訟法とも再審の制度はあります。
また裁判所法10条3号が、
最高裁判所が大法廷で審理しなければいけない事件として
「憲法その他の法令の解釈適用について
 意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」
をあげているということは
判例は変更されるということです。
で、実際変更されたことはありますし。

もっともそれが「間違い」かというと
必ずしもそうではないでしょう。
再審で判決が変わったら前の判決は「間違い」と言えるかもしれません。
しかし判例変更となると「間違い」ではなく
「事情が変わった」ということの方が大きいでしょう。

そしてポイントとしては
「一定の時点における統一」と
「時間を超えた統一」とは別物であって
後者は最初から狙っていないシステム設計だという点です。
……だいたい元の法律が変わっちゃったりする訳ですから。
  そして法律が変わったからって
  前の法律が間違いって訳でもないのと一緒です。

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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」