Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
佐々木将人@函館 です。
>Date:2005/05/09 22:26:58 JST
>Message-ID:<20050509222658cal@nn.iij4u.or.jp>
>
>なお
>>政治思想とか、社会思想とか、さまざまな分野での
>>成果を互いに取り入れながら、人権という考え方が
>>成立しているのではないでしょうか。
>については
>少なくとも表現の自由についてその使用例・意味づけが
>具体的に論証されない限り
>「気のせいです」
>としか言いようがありません。
>
>そしてその意味が法学のそれと違っているのであれば
>「違う意味のものを区別しないで漠然と使うことのメリット」
>をきちんと説明しない限り
>感情の吐露にすぎないことに変わりはありません。
で、仮に法学のそれと異なる他にも使用例・意味付けがあった場合
その意味における「表現の自由」は
何をもって「破られた」「守られなかった」「侵害された」
ということになるのでしょう?
そしてそうなった結果、どんな影響が発生するのでしょう?
ちょっと考えてみたんだけど
一般論で「法律学以外の使い方がある」と言ったところで
その使い方においては「違反」とか「侵害」という評価が不能だったり
「効果」が認識できなかったりするんじゃないかと思ったのだ。
(だってそういう評価とか認識って法律学の成果やん。)
法律学サイドの方が異常な使い方をしている「善意」「悪意」だけど
一般的な用法がある以上fj.soc.lawやfj.sci.law以外で
法律学サイドの使い方をする方が説明の必要ありでしょう。
(いいかどうかというとあたしゃ否定的だけど。)
だけどこと(広い意味で)ルールの議論の場で
法律学サイドの使い方をしないのは
法律学の成果を無視するもんで妥当性を欠くと思う。
仮に社会科学の他分野の成果も入っているんだというのが本当だとしても
それをそれこそその分野の議論で完結させるのであればともかく
「こういうルールを作ればどういう意味になるのか」
って議論で
法律学の方法論で解決すべき時に
法律学の方法論では否定されていることを
「法律学だけじゃないんだ」って反論するのは
それ自体学問の成果を否定する発想であって、
採用すべきじゃないんじゃないか?
その意味では以前長島さんが
「佐々木さんは他のニュースグループで使うなとまでは言ってない」
とフォローしてくれたけど
「ルールに関する話題で法律学を無視するのはおかしい」
くらい言っていいと思えてきたのでした。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」
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