佐々木将人@函館 です。

>From:Masao Miyakoshi <kyrina@a-net.email.ne.jp>
>Date:2005/03/16 17:21:51 JST
>Message-ID:<20050316.172151.39158716.kyrina@a-net.email.ne.jp>
>
>司法権が、立法、行政から独立すると言う理由で裁判官の高級は保証され
>ている…。という側面があったと記憶しますが

どの程度の関連性があるかはきちんと検討する必要があるでしょう。

最高裁判所の裁判官については憲法79条6項で
その他の裁判官については憲法80条2項で
「定期に相当額の報酬を受ける」とありますが
ここでいう「相当額」が「裁判官の地位にふさわしい生活をなしうる額の意」
(宮沢・芦部「全訂日本国憲法」)とされているのは
直接は生活保障を含めた身分保障の意味です。
それゆえこの規定は他の身分保障の制度と並列的に配置されています。

※ある意味その意を身を呈して訴えたのが山口判事餓死事件でしょう。

国家公務員法64条2項で俸給を決定する際の考慮事項として
「生計費」があがっているのと同じ趣旨でしょう。

そうしますと身分保障が「司法権の独立」に寄与することは間違いないにせよ、
行政に携わる国家公務員にも身分保障は存在している点において
直接司法権の独立と結びつけることには無理があります。

また、独立を保つこと自体が目的ではないはずです。
ある目的を達成するために「独立」という言葉を使い
さらにそれを補強する制度を組み立てるのであって
ある目的を達成するために他の制度が存在するならば
それを採用してもいいはずなのです。

例えば人によっては
「給与を国から支給する限り、給与支払者である国の影響は否定できない」
と考えるでしょうが
それを単純に妄想だとは切り捨てられないでしょう。
(通常これを考えすぎと判断するのは
 給与以外の身分保障制度があるからですね。)

そうすれば「国から給与を支給しなくてもよいような人に仕事をさせる」
というアプローチがあっても不思議じゃありません。

「ある仕事をさせるためにその人の生活保障をして
 そのかわりその仕事に専念してもらう」
というのは必ずしも間違いではありませんが
これはそれ以外の方法があり得ないことを示してはいません。

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