Re: 吉本興業の業務命令
佐々木将人@函館 です。
>From:吉見 <tak-yoshimi@NOSWENrio.odn.ne.jp>
>Date:2005/01/14 09:19:29 JST
>Message-ID:<cs736g$6vb$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>一般的にはこの裁判は会社の従業員が同じ会社の契約社員を相手取って暴行の
>損害賠償を求める民事裁判だと思うのですが,
という前提が正しいとして……。
>原告被告両社が勤務する会社が
>それに対して発言を禁じたりする業務命令を出す権利をもっているのでしょう
>か。
一般的にはないです。
だって取材を受けること自体は
たとえそれが職務中にかかる紛争であったとしても
職務そのものではないので
業務命令の対象になる訳がない。
ただし
職務中にかかる紛争であるだけに
会社の秘密に属することとして
秘密をもらしてはいけないという規定を根拠に
秘密を漏らすなと命ずることは可能だと思いますよ。
(当然この場合は秘密として認められる事項のみ。)
>また、会社が業務命令を一方的に出したとしてその命令に違反した場合に待遇
>の不利益があったときに雇用者の権利の濫用にはあたらないのでしょうか。
(守秘義務違反の点は除くとして)
権利濫用以前に権利の行使に当たりません。
不利益に扱うことが直ちに違法となります。
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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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まさと「る〜ちゃん、振り袖着れるようになったの?」
ルフィミア「去年からきちんと着れてますよ〜。」
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