オ口@長野県です

mac-in <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp> wrote:
=> > 私が以前乗っていたのは2by2でしたが、2シーターだと
=> > 「チャイルドシート免除」という特権があったと聞いた事が
=> > あります。本当でしょうか?

=> 道路交通法施行令(第26条の3の2の第4項)
=>   法第七十一条の三第四項 ただし書の政令で定めるやむを得ない
=>   理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 
=> 
=>   一  その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない
=>   座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において
=>   当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 
=> 
=> がそのまま当てはまるものと思われます。

他に私が三年前、免許更新時の講義で言われた事は
「5名定員の車に6名(5名)乗る時」等空間的に取り付けが困難な
状態も
「その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席」
という事で幼児用補助装置の使用を免除されると聞いております。

単純に「客観的に付けられない時は自己責任に置いて付けなくて
もいい」って事ではないでしょうか?


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オ口悠@長野県
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